2020-05-21 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
去る三月十八日の委嘱審査において、二〇二二年の四月、成人年齢の引下げによって、在学中に成年年齢に達する学生が今年四月に入学してくるにもかかわらず、文科省から学校現場へ、生徒指導、進路指導、退学、休学等に係る手続や校納金についての入学前に必要な事務手続があるのかないのか、あるならそれは具体的に何だというような指針が出ていないので、現場が大変困惑していますという旨を述べさせていただきましたところ、大臣から
去る三月十八日の委嘱審査において、二〇二二年の四月、成人年齢の引下げによって、在学中に成年年齢に達する学生が今年四月に入学してくるにもかかわらず、文科省から学校現場へ、生徒指導、進路指導、退学、休学等に係る手続や校納金についての入学前に必要な事務手続があるのかないのか、あるならそれは具体的に何だというような指針が出ていないので、現場が大変困惑していますという旨を述べさせていただきましたところ、大臣から
退学や休学等も、父母の同意を必要とすることなく単独で可能となります。これは文科省もそうやってはっきり御答弁されていますけれども、本人の意思だけでそれらを認めていいのか、どういうような生徒指導をしたらいいのか、その指針がいただきたいといって現場は困惑しています。いかがですか。
また、疾病等やむを得ない事情による休学等により二十二歳を超えて大学等に在学している場合は、卒業までの間、対象としております。
その対象年齢につきましては、原則として一般的な大学卒業の年齢に当たる二十二年の年度末までとしておりますけれども、疾病等やむを得ない事情による休学等により二十二歳を超えて大学等に在学している場合は、卒業までの間を対象としているところでございます。 これらの年齢要件については、今回の成年年齢見直しにおいても、対象となる方々の支援の必要性を考慮し、現行の要件を維持することとしております。
それを踏まえさせていただきまして、本年三月、二十九年三月三十一日に、就学者自立生活援助事業の実施についてという、私ども雇用均等・児童家庭局長通知を発出させていただきましたが、その運用面の取扱いを定めておりまして、その中で、疾病等やむを得ない事情による休学等により二十二歳の年度末を超えて在学している場合は、卒業までの間、引き続き支援を行うということを規定させていただき、御指摘を踏まえた対応をさせていただいているところでございます
制度的にはそういうことでございまして、義務教育段階でも、病気による休学等特別な理由がある場合に、進級をさせないというような例もあるわけでございます。
たとえば、定時制高等学校に通学しておりまして、そのしておる生徒の中で、企業の従業員になっておる者がおりますが、たとえばその企業が一時帰休と、こういうようなことになった場合には、その期間が短期的なものでございましたならば、休学等の措置によって復学する機会を待つというようなことも考えられますし、また、長期的なものでございましたならば、帰休先の、帰りました先の高等学校への転入学、これを配慮するということも
そして、高等学校、あるいは大学への進学の変更、退学、休学等が合計二〇%という数字で示されております。 また、生活保護を受けておみえになります方を見ますると、七・九%でございまして、全国の保護率の一・三%から比べますと約六倍の高率になっております。
定時制高校に入学しました生徒につきまして、中途で退学するようなことのないようにできるだけ勉学を続けさせる、こういう方針でかねてから教育委員会、学校に対して指導をしておったところでございますが、今回のような事情で、定時制高等学校に通学しておるその企業の従業員が一時帰休するというような場合を考えますと、二つの場合が考えられるわけでございまして、その一時帰休の期間が短期的なものでありましたならば、それは学校の休学等
○説明員(戸田正直君) 就学の点につきましても私のほう調査をいたして中間報告は受取つたのでありますが、今ここに細かい資料を手許に持つておりませんが、彦根の東高校に最初はかなり大勢の工員が就学しておつたのでありますが、その後どういう理由かはこれははつきりわかりませんが、退学、休学等をした者がかなりございます。